自治会規約

自治会規約は「平成12年」町より納税組合えの報奨金で当時の「O区」に補助金を支給していたが、政府の補助金廃止の方針に従つた。 そして、「O自治会」を発足させ、自治会規約を作成するよう指導した。町役場に自治会規約を提出させた。  それから約17年経っているが、最近の自治会長は「自治会規約」がある事をしって自治会の運営しておられるのかうかがわしい限りである。 町役場の総務課に問い合わせると「O自治会の規約」があります、必要ならコピーしてあげます。 と言う事でコピーを受け取った、驚いたことに17年も経過して、その間規約も「時代に合わせ」見直しをしているにもかかわらず、鉛筆書きで「見直」でかいてある。
 役場の指導で自治会規約を作成させながら、規約の見直しの提出もさせず、規約による自治会の運営も指導せずなんということか。 町役場総務課より、自治会には「自治会の決算書」と行事実行書類の提出を求めていながら、自治会では 自治会規約もしらず「会計監査」をして適正に処理をされていますと「監査報告」を総会で説明されている。 自治会の役員には自治会規約により「役員手当」が支給される事になっている。 こんな事で良いのであろうか、考えるこの頃である。