ペットが迷いこむ事は現在社会ではよくあることです。こうした時、ペツトがもたらしたものとか、それが生み出した利益を自分のものにしてしまったときは、民法ではその代価を弁償しなければならないとされています。 とにかく迷い込んだペットは他人のもの。…
今日の天気
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