紙一重の5,000万円

 5,000万円の生命保険に入っていた仙台市の男性が自殺免責期間中に首吊り自殺を図り死亡した。しかし死亡診断書が問題に。
 「直接の死因は嘔吐物による窒息死」と記されていたため、受取人が保険金の支払い請求訴訟を仙台地裁におこした。
 裁判所は、自殺の意思を中断し布団に横になってから窒息したのだから自殺の意思は消滅していると判定、支払いを命じた。
 週刊新潮 B級重大ニュース記事より引用