地方議員の政務調査費

  地方議会の活性化を目的に、地方自治法を改正し2001年度から導入された。議員の政策研究や研修、調査、資料購入などに必要な経費として、自治体の予算から議会の会派、または議員に支給される。
 支給額や使途の基準などを定めた条例が必要。議長に提出する収支報告書は「会議費」「事務費」など大まかな支出項目にわかれているだけで、使途が不透明なことから「第二の議員報酬」とも呼ばれる。
 この様に議員は自分たちに都合の良いように、条例や規則等を制定する。だから議員を永く遣りたいらしい。政務調査費をめぐっては飲食費や私的な買い物への流用など悪質な実態が各地で発覚している。
 巨額の税金を使いながら住民が領収書の写しすら、観覧できない議会は多い、又、報告書に領収書を添付し公開するかどうかは各議会の判断にまかされている。これで良いのだろうか??。