来年四月を待ちわびる妻たち

 これまでの制度では、会社勤めをした事のない専業主婦なら離婚後は基礎年金しか受給できず、老齢厚生年金は夫だけがもらえることになつていた。 これが改正され、来年四月一日以降の離婚については、妻も夫の厚生年金をもらえることになる。 「結婚した日から退職した日もしくは離婚した日までの分の厚生年金を最大半分まで奥さんがもらえるというものです。 分割の割合は夫婦で話合つて決めることになっており、うまく話あいが成立するとも限りません。 しかし、「2007年問題」という言葉が一人歩きして、来年の四月以降の離婚なら、一人で悠々自適の年金生活を送れる、と思っている女性が多いようです。