非難された善意

 公用車を廃止を掲げて当選した福岡県築前町の町長が公約通りマイカーを公務に使っていたところ、議員の一人が「町長がガソリン代を自腹で払うのは公選法の寄付行為に当たる。 法律違反だ」と町議会で追及。 町長は「町の為に自ら経費節減に努めたつもり、法に触れていると言う認識はなかった」と釈明したが、月2000〜3000円のガソリン代の支払い方法は今後検討するとか。 大岡裁きというこには行かないものか。